令和6年10月より厚生労働省の指導により、先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当をお支払いいただくことになりました。ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合はこの料金は要りません。ご理解のほどよろしくお願いします。